経済危機/日本と世界

貸金業法

金融危機 経済破綻 世界・日本 > 金融入門 > 用語集 > 貸金業法

貸金業法 金融用語

貸金業法とは、
貸金業者の業務内容、規制などを定めた法律。

1983年施行の「貸金業規制法」を全明改正する形で
2006年末に「貸金業法」が成立、公布された。

グレーゾーン金利の撤廃

従来、「出資法」の上限金利である年29.2%と、
民法上の上限金利15~20%(貸出額による)の間に
「グレーゾーン」金利が存在し、
貸金業規制法では、これを条件付きで認めていた。

貸金業法では、このグレーゾーン金利を撤廃。

20%以上の金利による貸し付けを刑事罰対象とし、
15~20%(借入額による)以上の場合、行政処分の対象となる。

100万円以上の借り入れの場合、15%以上の金利は
 利息制限法、出資法違反となり、返済の義務はない。)

クリックすると拡大します↓
貸金業法と上限金利


総量規制など

貸金業法の主な内容は以下の通り。

上限金利上記のとおり
総量規制個人の借入金は、年収の1/3以下に規制される。
貸金業者は、指定信用情報機関が保有する個人情報から
他の貸金業者からの借入情報を調査しなければならない。
配偶者貸付配偶者と合算した年収の1/3以下に規制される。
「配偶者の同意」「配偶者関係にあること」を
証明する書面の提出が必要
証明書貸金業者が50万円以上の貸し付けを行う場合、
複数の貸金業者からの貸し付けが100万円を超える貸し付けを行う場合、
以下の証明書が必要となる。
・源泉徴収票
・所得証明書(市役所等に請求し、発行してもらう)
その他(年金証書、年金通知書、確定申告書、給与支払明細書など)
指定信用
情報機関
総量規制の実施のため内閣総理大臣が指定する「指定信用情報機関」
の制度が整備された。(現在、2社が指定されている)
過剰な貸付を防止するため、機関の保有する個人情報が利用される


貸金業法の実施とその影響

2006年の貸金業法の公布後、
無登録営業の規制強化、取り立て規制の強化、業者の最低純資産額の引き上げなどが実施され、
2010年10月から、「総量規制」「貸付上限金利の引き下げ」(グレーゾーン金利撤廃)
などが完全実施された。

その結果、利ザヤ縮小による収益悪化や、過払い金の返還請求などにより
5万社近くあった貸金業者は、
2010年末時点で、3000社を割り込んでいる。


関連ページ

ヤミ金の利用、拡大傾向に (2012/3/1)

金融用語 top
金融 top
金融・住宅ローン・生命保険

powered by Quick Homepage Maker 5.1
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional