貸金業法
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貸金業法 (金融用語)
貸金業法とは、
貸金業者の業務内容、規制などを定めた法律。
1983年施行の「貸金業規制法」を全明改正する形で
2006年末に「貸金業法」が成立、公布された。
グレーゾーン金利の撤廃
従来、「出資法」の上限金利である年29.2%と、
民法上の上限金利15~20%(貸出額による)の間に
「グレーゾーン」金利が存在し、
貸金業規制法では、これを条件付きで認めていた。
貸金業法では、このグレーゾーン金利を撤廃。
20%以上の金利による貸し付けを刑事罰対象とし、
15~20%(借入額による)以上の場合、行政処分の対象となる。
(100万円以上の借り入れの場合、15%以上の金利は、
利息制限法、出資法違反となり、返済の義務はない。)
総量規制など
貸金業法の主な内容は以下の通り。
上限金利 | 上記のとおり |
総量規制 | 個人の借入金は、年収の1/3以下に規制される。 貸金業者は、指定信用情報機関が保有する個人情報から 他の貸金業者からの借入情報を調査しなければならない。 |
配偶者貸付 | 配偶者と合算した年収の1/3以下に規制される。 「配偶者の同意」「配偶者関係にあること」を 証明する書面の提出が必要 |
証明書 | 貸金業者が50万円以上の貸し付けを行う場合、 複数の貸金業者からの貸し付けが100万円を超える貸し付けを行う場合、 以下の証明書が必要となる。 ・源泉徴収票 ・所得証明書(市役所等に請求し、発行してもらう) その他(年金証書、年金通知書、確定申告書、給与支払明細書など) |
指定信用 情報機関 | 総量規制の実施のため内閣総理大臣が指定する「指定信用情報機関」 の制度が整備された。(現在、2社が指定されている) 過剰な貸付を防止するため、機関の保有する個人情報が利用される |
貸金業法の実施とその影響
2006年の貸金業法の公布後、
無登録営業の規制強化、取り立て規制の強化、業者の最低純資産額の引き上げなどが実施され、
2010年10月から、「総量規制」「貸付上限金利の引き下げ」(グレーゾーン金利撤廃)
などが完全実施された。
その結果、利ザヤ縮小による収益悪化や、過払い金の返還請求などにより
5万社近くあった貸金業者は、
2010年末時点で、3000社を割り込んでいる。
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