経済危機/日本と世界

贈与税4(離婚と財産分与)

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贈与税 …離婚と財産分与 

離婚によって相手方から財産をもらった場合は、
通常の場合は、贈与税がかかることはありません

これは、「夫婦の財産関係の清算」や
「離婚後の生活保障のため」の財産分与請求権に基づいた給付
と考えられるものだからからです。

ただし、以下の場合は贈与税がかかります。

  • 分与された財産の額が
    「婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額」や「その他すべての事情」を考慮しても
    なお多過ぎる場合
     ⇒その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。
  • 離婚が、贈与税や相続税を「免れるため」に行われたと認められる場合
     ⇒離婚によってもらった財産「すべてに」贈与税がかかります。
     ⇒土地や家屋などを分与したときには、
      分与した人が財産を譲渡したこととなり、「譲渡所得の課税対象」となります。



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