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贈与税 

贈与税は、個人から財産をもらった場合にかかる税金です。

例えば、Aさん⇒Bさんへ、財産が贈与されたときに贈与税がかかります。
(会社などの法人から財産をもらった場合には贈与税はかかりません。所得税はかかりますが。)

2つの課税方法の選択ができます

個人から財産をもらった場合には以下の2つの課税方法があり、どちらかを選択することができます。

暦年課税
相続時精算課税

②は、親⇒子への生前贈与の場合に選択ができ、通算で2500万円までが一旦非課税となり、
相続時に相続財産と合算し相続税が課税される方法です。
( くわしくは「相続時精算課税」のページをご覧ください。)

ここでは①の暦年課税(相続時精算課税を選択しない場合の贈与税)について説明します。

110万円までは非課税

贈与を受けた場合、その額が110万円までは非課税となります。
 (1月1日~12月31日までの合計額)
 (1年間の合計額が110万円以下なら贈与税の申告の必要もありません)
 (複数の人から贈与を受けた場合も、その合計額が110万円以下なら非課税です)

例えば、Aさんから1月21日に50万円、Bさんから12月3日に55万円、贈与された場合
50万円+55万円=105万円 ですので、非課税であり、申告の必要もない、
ということになります。

贈与税の計算

1年間(1月1日~12月31日)までに贈与を受けた(もらった)額が
110万円を超える場合は、申告しなければならず、課税されます。

この場合の税額計算は以下のようになります。

(1) 1年間に贈与を受けた額から110万円(基礎控除額)を引く
(2)(1)で出した額に下表の税率を掛け、そこから控除額を引く

ということです。

基礎控除後の課税価額現行税率控除額
200万円以下10%-
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1000万円以下40%125万円
1000万円超50%225万円

例えば、1年間に贈与された合計額が510万円の場合は、
(1) 510万円-110万円(基礎控除)=400万円
(2) 400万円×20%=80万円、 80万円-25万円=55万円
で、贈与税額は55万円ということになります。

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