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相続時精算課税 

2つの課税方法から選択

個人から財産をもらった場合には以下の2つの課税方法があり、どちらかを選択することができます。

暦年課税
相続時精算課税

①は、通常の贈与税課税方法で、受贈額から基礎控除110万円を引き、累進税率で課税されます。
(くわしくは「贈与税」のページをご覧ください。)

②は、「親⇒子への生前贈与の場合」に選択ができ、通算で2500万円までが一旦非課税となり
相続時に相続財産と合算し相続税が課税される方法です。

では②の相続時精算課税について説明いたします。
(なお、一旦この相続時精算課税を選択すると①に戻すことはできませんのでご注意ください)
(父からの贈与は②、母からの贈与は①、というふうに分けることは可能です。)

贈与を受けたとき(受贈時)、贈与者が死亡したとき(相続発生時)にわけて見て行きましょう。

相続時精算課税(受贈時)

相続時精算課税の適用を受けて贈与された財産には、「2500万円の特別控除」が適用され、
累積で2500万円までは贈与税は課税されません

この控除は、1回で使い切っても、何回にも分けて適用してもOKです。
(贈与財産の種類にも制限がりません)

例えば、毎年500万円づつ贈与を受けていた場合は
5年までは非課税と言うことになります。

そして、累計で2500万円を超過すると、その部分については一律20%で贈与税が課税されます。
(つまり、6年目も500万円の贈与を受けた場合は、500万円×20%=100万円の贈与税がかかります。)
(通常の贈与税計算方法と違いますので注意が必要です)

なお、この制度を適用して贈与を受けた年は、必ず贈与税の申告が必要です。
(つまり、上記の例では5年目までの間も、税額はゼロですが、申告しなければなりません。)

相続発生時

この制度を適用して贈与した贈与者に相続が発生した場合は、
「相続財産」にこれまでの「贈与財産」を加算して課税価額を計算します
(計算方法は、「相続税」のページ?をご覧ください。)

もし、2500万円の非課税枠を超えた部分に贈与税が課税され、既に納付した場合は
計算した相続税から、納付した贈与税分を差し引きます。

例えば、相続税が150万円で、既に納付した贈与税が100万円の場合は
50万円が相続税額となります。

また、相続税額が60万円だった場合は、60万円-100万円=-40万円となるため
40万円が還付されます。

適用対象

相続時精算課税の適用対象となるには、以下が必要です。

  • 贈与者は、65歳以上の親
  • 受贈者は、「贈与者の推定相続人」である20歳以上の子
    (子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。)

*年齢は、「贈与の年の1月1日現在の年齢」です。

適用「手続き」

相続時精算課税を選択しようとする受贈者(子)は、
その贈与を受けた年の「翌年2月1日から3月15日まで」の間に
納税地の所轄税務署長に「相続時精算課税選択届出書」を、「受贈者の戸籍の謄本」などの書類とともに
贈与税の申告書に添付して提出することが必要です。

*受贈者である子それぞれが、贈与者である父、母ごとに選択できますが、
 いったん選択すると選択した年以後贈与者が亡くなった時まで継続して適用され、
 暦年課税に変更することはできません。

暦年課税と相続時精算課税、どちらが得になるか?

例えば次のようなケースを考えてみましょう。

4年間だけ、毎年510万円父から子へ贈与を行い、想定される相続額が3000万円、推定相続人は2人。

このケースで相続時精算課税を選択すると
贈与分については、510万円×4=2040万円であり、2500万円以下ですから贈与税はかかりません。

相続税の課税価額は、3000万円(想定相続財産)+ 2040万年(相続時精算課税の贈与分)=5040万円

相続税の基礎控除は、相続人が2人という仮定ですから5000万円+(2×1000万円)=7000万円、となりますので
基礎控除のほうが大きいので、相続税はかからないということになります。

つまり、このケースでは、贈与税も、相続税も、ゼロということです。

では、暦年課税の場合は?というと
相続税はかかりませんが、贈与税については毎年55万円課税され、
トータルで220万円贈与税を支払うことになります。

つまり、上記ケースでは、相続時精算課税を選択すれば大きなメリットがあるということになります。

ただし、どちらを選択すればトータルで有利になるかについては
相続財産の額、相続人の数、贈与額、贈与の頻度(1回の贈与額)などによって違いますので
一概に言うことはできません。

ご自身でシュミレーションするか、専門家に相談してみてください。



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