贈与税5(生命保険と贈与税)
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贈与税⑤ …生命保険と贈与税
保険料を負担していない人が、満期、解約、被保険者の死亡により、生命保険金を受け取った場合、
保険料を負担した人から、生命保険金の「贈与があったものとみなされ」贈与税が課税されます。
《「満期」保険金の税務 》
契約者 =保険料の負担者 | 受取人 | 課税 | 解説 |
---|---|---|---|
A | A | 所得税・住民税 (一時所得) | Aが保険料を支払い、保険金を受けっているので その差額が利益として課税される。(一時所得) |
A | B | 贈与税 | Bは保険料を支払っていないので AからBへの贈与となり、贈与税が課税される。 |
《「死亡」保険金の税務 》
契約者 =保険料の負担者 | 被保険者 | 受取人 | 課税 | 解説 |
---|---|---|---|---|
A | A | B | 相続税 | Bが相続人で「ある」場合は、 相続税が課税される Bが相続人で「ない」場合は、贈与税 |
A | B | A | 所得税・住民税 (一時所得) | Aが保険料を支払い、保険金を受けっているので、差額が利益として課税される。 |
A | B | C | 贈与税 | Bは保険料を支払っていないので AからCへの贈与となり、贈与税が課税される。 |
贈与税が非課税となるケース
上記の贈与税対象となる場合でも、
病気やケガなどによって給付されるものには、課税されません。
《非課税となる保険金・給付金》
- 特定疾病保険金
- リビニングニーズ特約保険金
- 高度障害保険金
- 介護保険金
- 入院給付金、通院給付金、手術給付金
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