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贈与税3(夫婦での住宅購入)

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贈与税 …夫婦で住宅購入した場合は? 

共稼ぎの夫婦の場合、住宅購入に際して共同で資金負担するケースがあります。

この場合、以下のときには贈与税がかかります

  • 「所有権登記の持分割合」と、「実際の負担割合」が異なる場合

例えば、総額4000万円で購入した住宅について
「登記の持分が夫婦それぞれ1/2づつ」となっており、
実際に負担した額は、夫3000万円、妻1000万円、であった場合。

この場合は、夫から妻へ1000万円の贈与があったものとみなされ
1000万円の贈与分に贈与税がかかることになります。

つまり、「登記上の持分」と「実際の負担割合」が同じであれば問題ないわけですから
上記の場合は「夫の持分が3/4、妻の持分が1/4」であれば
贈与税はかからないということになります。

住宅ローン返済において

共稼ぎ夫婦の住宅ローン返済においても、例えば以下のような場合は贈与税がかかります

  • 住宅名義は夫
  • 住宅ローン債務は、夫婦の連帯債務
  • 住宅ローンの支払いは、共稼ぎの収入から行う

この場合、妻から夫への贈与があったものとみなされます。

贈与額は、ローン返済額に、「妻の所得が、夫婦の所得に占める割合」を乗じて(かけて)計算します。


《例1》
例えば、その年の「ローン返済額200万円」「妻の所得500万円」「夫の所得1500万円」の場合

200万円 × { 500万円 /(500万円+1500万円)}
=200万円 × ( 500万円 / 2000万円 ) = 50万円

よって、50万円が妻から夫への贈与となりますが、
贈与税の基礎控除110万円(非課税分)を超えていませんので、贈与税はかかりません。


《例2》
例えば、その年の「ローン返済額200万円」「妻の所得1500万円」「夫の所得500万円」の場合

200万円 × { 1500万円 /(500万円+1500万円)}
=200万円 × ( 1500万円 / 2000万円 ) = 150万円

この場合は、150万円が妻から夫への贈与となり、
基礎控除110万円(非課税分)を差し引いた40万円分に贈与税がかかります。
(税額計算は「贈与税のページ」をご覧ください)

(名義が完全に夫だけでなくても、
 登記上の所有持分と夫婦の所得によっては贈与税の対象となる場合があります)
(ただし「登記上の持分」と「夫婦の所得」が極端にアンバランスでなければ
 贈与とみなされる分が非課税枠110万円を超えることはありません)

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