贈与税2(親からの借金)
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贈与税② …親・祖父母からの借金は?
親や祖父母など、特殊な関係にある人からの借入金(借金)は、
贈与にはあたらず、贈与税がかかることはありません。
ただし、その貸借が、返済能力や返済状況から、本当に金銭の貸借であると認められる場合に限られます。
贈与税がかかるケース
例えば、以下のような場合は、親からのものでも贈与税がかかる場合があります。
- 無利子の場合
(利子相当分が贈与とみなされ、課税される場合がある。) - 「出世払い」などの金銭貸借
(「返せるようになったら返せばいい」「出世払い」など催促なしの借入金) - 実質的には贈与であるのに、貸借の形式をとっているだけのもの
ただ、贈与税のページでも見た通り
1年間での合計が110万円以下であれば、贈与税そのものが非課税ですので
上記のようなケースでも問題はありません。
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