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贈与税(親・祖父母から住居取得資金の贈与)

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贈与税 …親・祖父母から住居取得資金の贈与 

非課税特例

父母や祖父母など(直系尊属)から」「住宅取得等資金の贈与を受けた」場合で、
その資金で家屋の新築、取得、増改築等をし、
その家屋に実際に住むか、遅滞なく住むことが確実であると見込まれるときには、
住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税となります。

(平成24年1月1日から平成26年12月31日まで特例)

非課税となる限度額

この特例での受贈者1人についての非課税限度額(注1)は、原則として以下の通り。

(1) 省エネ等住宅(注2)の場合
 住宅取得等資金の贈与を受けた年に応じて、次の金額が非課税限度額となります。

  • 平成24年のときは1500万円
  • 平成25年のときは1200万円
  • 平成26年のときは1000万円

(2) (1)以外の住宅の場合
 住宅取得等資金の贈与を受けた年に応じて、次の金額が非課税限度額となります。

  • 平成24年のときは1000万円
  • 平成25年のときは 700万円
  • 平成26年のときは 500万円

(注1) 
既に非課税の特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、
その金額を控除した残額が非課税限度額になります。

(注2)
「省エネ等住宅」とは、
省エネ等基準(省エネルギー対策等級4相当以上、耐震等級2以上、または免震建築物である)
に適合する宅用の家屋であることにつき、
住宅性能証明書、建設住宅性能評価書の写しなどにより証明がされたものをいいます。

贈与を受ける者(受贈者)の要件

この特例を受けるための受贈者の要件は以下です。

  • (イ)または(ロ)のいずれかの者であること
    (イ)贈与を受けた時に日本国内に住所を有する。
    (ロ)日本国籍を有し、かつ、受贈者又は贈与者が、贈与前5年以内に日本国内に住所を有したことがある。
  • 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること。
    (直系卑属とは子や孫などのことですが、子や孫などの「配偶者」は含まれません。)
  • 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること。
  • 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること

住宅取得資金の範囲

この特例における住宅取得資金とは
自分が住む家屋の新築、取得、増改築等の対価に充てるための金銭をいいます。

また、次のものも含まれます。

  • 新築・取得・増改築とともにするその敷地の用に供される「土地」や「借地権」などの取得
  • 住宅用家屋の新築(贈与を受けた翌年3月15日までに行われたものに限ります。)
    に「先行してする」その敷地の用に供される「土地」や「借地権」などの取得

家屋、増改築の要件

《家屋の要件》
この特例を受けるためには、家屋が日本国内あると同時に、以下が必要です。

  • 家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が
    50平方メートル以上、240平方メートル以下」であること。
  • 床面積の2分の1以上に相当する部分が「専ら居住の用に供されるもの」であること
  • 家屋が「中古」の場合は、
    ・「耐火建築物」である家屋の場合は、取得の日以前「25年以内」に建築されたもの
    ・「耐火建築物以外」の家屋の場合は、取得の日以前「20年以内」に建築されたもの
     (ただし、一定の「耐震基準適合証明書」又は「住宅性能評価書の写し」により
      証明されたものについては、建築年数の制限はありません。)

《増改築の要件》
贈与を受けた者が日本国内に所有し、かつ、自己の居住の用に供している家屋について行われる
増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替などの工事で、次の要件を満たすものをいいます。

  • 増改築等の工事に要した費用が「100万円以上」である。
    (居住用部分の工事費が、全体の工事費の2分の1以上でなければなりません。)
  • 増改築等後の家屋の床面積の「2分の1以上」に相当する部分が「専ら居住の用に供される」こと。
  • 増改築等後の家屋の登記簿上の床面積が「50平方メートル以上240平方メートル以下」であること。

非課税の特例の適用を受けるための手続

非課税の特例の適用を受けるためには、
贈与を受けた年の「翌年2月1日から3月15日まで」の間に、
非課税の特例の適用を受ける旨を記載した「贈与税の申告書」に
計算明細書」「戸籍の謄本」「住民票の写し」「登記事項証明書」「新築や取得の契約書の写し」など
一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。



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