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贈与税(夫婦間の居住用不動産の贈与特例)

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贈与税 …夫婦間の居住用不動産の贈与 

配偶者控除(2000万円)

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、
居住用不動産(マイホーム)」または「居住用不動産を取得するための金銭」の贈与が行われた場合、
基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できるという配偶者控除があります。

(つまり、この配偶者控除が適用されると、2,110万円までであれば、贈与税は課税されません。)

適用要件

この配偶者控除を受ける要件は以下。

  • 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に、贈与が行われた。
  • 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産(または、そのための金銭)である。
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、
    その居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みである。

 *注)この特例は、同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。

配偶者控除の適用を受けるための「手続」

この適用を受けるためには、
以下の「書類を添付」して、贈与税の「申請」を行うことが必要となります。

  • 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された「戸籍謄本」または「抄本」
  • 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された「戸籍の附票の写し」
  • 居住用不動産の「登記事項証明書」
  • その居住用不動産に住んだ日以後に作成された「住民票の写し」

 (ただし、「戸籍の附票の写し」に記載されている住所が
  居住用不動産の所在場所である場合には、「住民票の写し」の添付は不要。)

贈与の年に、贈与者が死亡した場合

通常のケースでは、
ある財産の贈与の年に、贈与者(被相続人)が死亡した場合は
その財産については相続税の課税対象となり、贈与税はかかりません。
(贈与税は課税対象「外」だが、相続税の課税対象となる)

ただし、この財産が、婚姻期間が20年以上である被相続人から贈与された居住用不動産である場合は
贈与税の配偶者控除(特例)の非課税となる範囲において

  • 相続税の課税価格に加算されず、相続税の対象とならない。
  • 贈与税の非課税特例の適用を受けることができる。

つまり、夫婦間の居住用不動産の特例を受ける要件を満たした贈与を受け、
贈与の年に贈与者が死亡した場合は、
この特例の非課税部分については、相続税、贈与税ともに課税対象「外」となります。

この適用を受けるためには、譲与税の「申告」と上記の「適用を受けるための手続」が必要です。



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