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贈与税(申告と納税)

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贈与税 ・・・申告と納税 

申告と納税の「期限」

贈与税申告と納税は、原則として、
財産をもらった人が、もらった年の翌年の2月1日から3月15日までにおこなわなければなりません。

  • 申告期限までに申告しなかった場合
  • 実際にもらった額より少ない額で申告した場合
     ⇒「本来の税金」のほかに「加算税」がかかります。
  • 納税が、期限に遅れた場合
     ⇒その遅れた税額に対して「延滞税」がかかります。

*延滞税 
 …法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて
  次の割合により延滞税が課されます。
  (1)納期限の翌日から2月を経過する日まで、原則として年「7.3%
  (2)(1)以降は、年「14.6%

納税

贈与税の納税には、現金納付、e-tax納付、コンビニ納付、の3つの方法があります。

現金納付

「現金」に「納付書」を添えて、
金融機関(日本銀行歳入代理店)又は所轄の税務署の納税窓口で納付します。

e-tax納付

自宅等からインターネットを利用して納付できます。
(⇒e-taxホームページ

コンビニ納付

納付税額が30万円以下の場合にはコンビニエンスストアでの納付ができます。
これには「バーコード付納付書」が必要ですので、所轄の税務署に申請してください。

延納

一度に多額の納税をすることが難しい場合、5年以内の年賦により納税することが可能です。

ただし、延納を受けるには、以下3つのすべてに当てはまることが必要です。
・納付税額が10万円を超えている
・金銭で一度に納めることが難しい理由がある
・担保の提供
 (ただし、「延納税額が50万円未満」で「延納期間が3年以下」の場合は、担保は不要。)

延納するための手続

「納期限」または「納付すべき日(延納申請期限)」までに、
「延納申請書」に「担保提供関係書類」を添付して
所轄税務署長に提出することが必要です。

 *税務署長は延納申請書に基づいて延納の許可または却下します。
 *延納できることになった税金には、年率6.6%の利子税がかかります。


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