農水省、放棄農地の新対策
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農水省、放棄農地の新対策
(2013年2月16日)
農林水産省は、放棄農地の対策として、農地の貸し借りがしやすくなる制度などを整備する。
耕作放棄地を広げない対策、減らす対策の2本柱で進める。
- 引退する農家から、都道府県が農地をいったん借り受け、農業法人などに貸し出す仕組み。
- 耕作放棄地を、所有者以外が借り受ける「利用権」を設けやすくする。
●都道府県が仲介する農地転貸
農家が引退し、農地の借り手がすぐに見つからない場合、
都道府県が一時的な受け皿となり、農地を借り受け、農地の集約などを進めて
農業法人などに転貸する仕組みを整備する。農地は貸しやすくなり、借りる側も個別に農家と交渉する必要がなくなる。
●農地「利用権」設定の要件緩和
現在は、放棄農地に対して指導、通知、勧告、協議などの煩雑な手続きを経たうえでないと
都道府県知事が利用権を強制的に設置することができない。これを改め、農地が荒れる前に、所有者以外が「利用権」を設定しやすくし、
規模拡大の意欲のある農家などが使えようにする。
農家の高齢化などで、耕作放棄地は40万ヘクタールと、滋賀県に匹敵する規模に膨らんでいる。
農水省は、
農地法の改正案として2014年年明けの通常国会に提出し、2014年度中の運用開始をめざしている。
(2013年2月16日)
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